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162-参-環境委員会-9号 平成17年04月19日
○委員長(郡司彰君)
環境省設置法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件の両案件を一括して議題といたします。
両案件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○関口昌一君
自由民主党の関口昌一です。 限られた時間ですので、早速質問に入りたいと思います。 環境省の現行の地方組織は自然保護事務所と地方環境対策調査官事務所の二系統の組織でありますが、これがまた十月に、一日ですね、施行されて地方環境事務所に統合されるということでございますが、現行のこの二系統の組織、これらの組織と地方自治体との関係並びに役割分担の現状はどうなっておりますか、まず質問さしていただきたいと思います。
○国務大臣(小池百合子君)
今日の環境行政、幾つかテーマがございます。各地の廃棄物の不法投棄問題であるとか地球温暖化防止への国民的取組といったようなことで、地域の実情に応じた機動的できめ細かな対応が求められてまいりました。それによって、また国が責任を持って実施すべき事務も増えてまいったわけでございます。これまでの役割分担、地方公共団体とそして国との役割分担ということもございますが、今申し上げましたようなことから、国が責任を持って実施すべきこと、こういったことに的確に対処していくということで今回この法律の改正をお願いをしたところでございます。
これまでの環境対策調査官事務所、そして自然保護事務所というのはそもそも法律上の組織ではなかったという、そういったことで限界が生じていたわけでございまして、今回改正していただくことで、今後、権限と責任を持って機能を発揮することができるように今回の地方環境事務所の設置をお願いしているところでございます。
○関口昌一君
今大臣の方からも現行の役割というのを御説明いただいたんですが、これが実際十月から地方環境事務所に統合されるということになりまして、地方自治体との関係はどのように変化していくかと思われるでしょうか。
○国務大臣(小池百合子君)
基本的に、環境行政におきましては、地域での創意工夫を生かした施策を実施する地方公共団体の役割も大きいところがございます。これまでも連携協力には力を注いでまいりました。
今回、この地方環境事務所の設置ということで、国の施策の実施体制が強化されると同時に、地方公共団体ともより一層、そしてまた迅速、綿密に連絡をすることができると、このように考えております。こうした地方環境事務所の機能とそして地方公共団体との連携と両者がうまく相まって、地域における環境行政の一層の成果が上げられることを期待をしているところでございます。
○関口昌一君
統合されるということでございますので、今大臣の御答弁のように、より実効性のある、効率ある行政の運営に努めていただきたいと思っております。
そして、今、自然保護事務所ですね、全国に十一か所、また調査官事務所が全国に九か所ということでございますが、実際統合されることによって、地方環境事務所が全国に七か所設置されると。縮小されるという言い方はちょっと不適切かもしれませんが、こうしたことによってきめ細かな環境行政を展開するということでありますが、そのために実効性をどう担保するかを伺いたいと思います。
○政府参考人(西尾哲茂君)
お答えいたします。 今回の設置法改正によりまして、機構、組織という意味では地方環境事務所は全国七か所に統合するわけでございまして、こういたしまして権限と責任を持って効率的な行政を行っていくということは当然のことでございます。他方、環境ということの性質上、地域に密接した環境問題を取り扱うということでございますので、必要な場所に必要な要員を前線配置して機能的にきちんとやっていくということが必要でございます。
現在の自然保護事務所、地方環境調査官事務所を設置している場所につきましても、今まで地域ともいろいろなつながりを経てきております。それから、現在でもその事務所の傘下に地域ごとの現場管理要員を充てるサブとなる事務所を置くというようなこともやっておりますので、今後、地方環境事務所発足後におきましても、機構という意味ではございませんが、それぞれ所要の場所に前線事務所といったようなところを置きまして所要の人員を配置するということによりまして、地域で実情に応じた機動的できめ細かな施策をやっていく、そういうことで実効を上げていきたいというふうに考えております。
○関口昌一君
一ブロック当たりの管轄区域が非常に広域になるということでありますので、やっぱりしっかりとまた対応もしていただきたいと思っておりますし、この後また質問でちょっと触れさせていただきますが、私、委嘱審査のときにもちょっと質問させていただきましたけれども、職員の数という問題ですね、そうしたことも含めて対応しなければいけないんではないかなと思っております。この職員の数について、この後また質問をさせていただきたいと思っております。
次に、地方環境事務所長の大臣の権限の委任についてということでありますが、環境大臣の権限を定める二十二本の関係法律によって、権限を地方環境事務所長に委任できることになるということであります。具体的に委任する法令の権限の範囲については法案成立後に政省令で定めることになるかと思いますが、実際にはまずどういった権限を下ろすことを想定されておりますか、伺いたいと思います。
○政府参考人(西尾哲茂君)
地方環境事務所に委任いたします権限につきましては、今後政省令で具体的に書いていくと、こういうことになるわけでございますが、今回二十二本の法律を改正いたしまして政省令で権限を委任することをできるようにいたしました。
具体的には、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業者等に対する緊急時の報告徴収や立入検査がございます。それから、大気汚染防止法等、公害規制法に基づきまして緊急時に報告徴収や立入検査を行うというものがございます。それから三番目には、自然公園法などに基づきましてそういう保護すべき地域内でいろいろな開発を行う、そういう行為の許可をする、あるいは野生生物の関係の法律におきましてその捕獲の許可をするといったような権限がございます。それから、この二十二本の改正法律以外にも、既に容器リサイクル法等のリサイクルの関係の法律におきましては支分部局に権限を委任できるという規定がございますので、そういったものにつきましての報告徴収、立入検査というようなものを委任することを想定いたしております。
発足時におきましては、今申し上げましたような権限のうち、やはり基本的な報告徴収、立入検査といったような権限、それから自然を守るための行為許可といったような権限につきましては委任をいたしたいというふうに考えております。
○関口昌一君
ここで、私もちょっとこの本題に触れさせていただきたいと思うんですが、環境省の地方環境事務所は、他の省庁の地方支分部局のうち、私もちょっと調べてみたんですが、国土交通省の地方整備局、また経済産業省の経済産業局、これは両方八ブロックありますが、地方整備局は約二万二千五百九十六名、経済産業局ですか、八ブロックで二千百七十六名、地方環境事務所においては七ブロックにおいて三百六十九名なんですね。委嘱審査のときもちょっとこの質問をさせていただきましたけど、もう果たしてこの人数で対応できるのかという多くの不安を持っているというのが現状であります。
その前に、格段にこの人数が少ないということにおいて、他の省庁の組織と十分に対峙することができるとお考えでありますでしょうか。
○政府参考人(西尾哲茂君)
人数が、地方支分部局といたしましては非常に小ぶりな人数ではないかということでございますけれども、従来から自然保護事務所、地方調査官事務所、各省からの定員の振替等によりまして近年格段に増強しておりまして、ようやく、十七年度で三百六十九人というところまで参りました。今後とも、量の面におきましてはそういった工夫もしていただきながら充実を図っていきたいというふうに思っております。
それから、こういうことで関係省庁から来ていただく人も含め、近年、やはり環境問題ということにおきまして職員も非常に意欲を持って取り組んでおります。そういう者に対しまして研修を行って質を向上させるといったようなことも非常に必要であろうと思います。そういう面で、質の面でも上げていく。質の面、量の面、両方とも努力をいたしまして、託された地方における環境行政をきちんと遂行できるという組織に育て上げていかなければならないというふうに考えております。
○関口昌一君
今お話も、答弁も聞かせていただいたんですが、私はちょっといろいろ、何かうまい方法ないかなということでちょっと調べてみたんですが、平成十五年の六月に農林水産省の食糧事務所が廃止されたということであります。これに合わせて、十三年ぐらいからですか、旧食糧庁の職員数の削減のため他の省庁への職員の振替が行われてきており、また環境省も継続してその受入れを行ってきたというお話も聞いております。
これ総務省に対しての質問なんですが、各省庁の機構、定員を所管する総務省は、真に必要な部門に適切に定員を配置して政府部内全体の定員の再配置を推進するという方針で定員審査を行っていると思いますが、効率的な行政運営の観点から、各省庁の必要性の低下した事務事業について見直しを徹底的に行うべきであると私も思っておりますし、それで、他省庁の振替による環境省の、私は環境省の今の職員の数は少ないと思っておりますんで、その増員を積極的に検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(藤井昭夫君)
お答えいたします。 委員御指摘のとおりでございます。行政管理局といたしましては、一方では、政府全体、効率的でスリムな政府を実現するというとともに、必要なところにはやっぱり必要な定員措置をするということが要請されているというふうに認識しております。
それで、スリム化の方についてはもう昭和四十三年度から始まるんですが、十次にわたる定員削減というものを実施しておりまして、これで厳しく削減すると。あともう一つは、独法化のようなアウトソーシングというような形で政府の定員をスリム化するという一方、毎年度の予算編成時に定員要求が出てきましたら、その要求内容を精査させていただいて、必要なところには増員措置するということで対応させていただいております。ちなみに、それによりまして、昭和四十二年度末には約九十万人の一般行政部門の定員がいたのが、平成十七年度末には三十三万人というスリム化している状況でございます。
そこで、環境省の地方環境事務所の体制の問題についてでございますが、これも委員御指摘あったところでございます省庁間の配置転換ということも含めまして、こういう厳しい定員事情の中でございますが、具体的に環境省の方からの増員の要望があった段階で精査をした上で適切に対処をする必要があるというふうに考えているところでございます。
○関口昌一君
異動される方の省庁の方からすると、かなりの抵抗もあるかと思うんですが、私は今国民の求めているというのは、今地方では合併が進んで議員の数も減ったり職員の数も減る、もうそういう努力をしているわけですね。国においても、私は効率的なまた異動も、他省庁からの異動も含めて積極的に行っていくべきであると。まあこちら側よりこっちへ向かって言った方がいいかと思いますが。ちょっと総務省の方、下向いちゃっているんであれなんですが、是非国民の支持が得られるような定員の異動というのを頑張っていただきたいと思っております。
これを私農林水産省やまた環境省の方からも答弁求めようかと思ったんですが、ちょっと失礼も多いかと思いましたんで、総務省に対して質問させていただきました。なぜか横で中川議員がうなずいているのがちょっと不思議なんですが。これは恐らく、私はもう本当に環境委員会に出席をさせていただくたびに、まあ県会でもおりましたけど、環境行政を十分に対応するには、これ、この程度の人数では当然対応できないと思っておりますんで、しっかりと、環境省からも要望があればというようなお話も、今ちょっと答弁もありましたんで、大臣含めて積極的に御要望していただきたいと思っております。
これを突っ込んで三十分やろうかと思いましたけど、ほかの質問もありますんで、次の質問に移らせていただきたいと思っております。
外来生物対策、特に外来生物の問題についてはもう大臣も積極的に対応されているということであります。この新設される地方環境事務所では、自然保護関係では従来の自然保護事務所で行われていた業務のほかに、外来生物対策が追加されたということであります。外来生物については、昨年、特定外来生物被害防止法が成立したところでありますが、まず、環境事務所長に委任される大臣権限としては、特定外来生物の飼養等の許可、防除事業の実施などが考えられるということであります。地方環境事務所は特定外来生物の防除に具体的にどのようにかかわっていくのか、また地方自治体やNGOが行う防除事業にどのように連携を図るつもりであるか、能勢政務官、お疲れだと思いますが、お答えをいただきたいと思います。
○大臣政務官(能勢和子君)
御案内のとおり、先生よく御存じだと思いますけれども、特定外来生物の防除を行う場合には、外来生物法の第十一条に基づきまして、国が公示を行って防除を実施することとなっておるわけでありますが、これに加えまして、生態系等への被害が生じています地域の実情に精通いたしております地方公共団体、そしてまたNPOが防除を行うこともできることになっているわけでありますが、この場合は、防除の実施計画を作成の上、環境省に申請していただき、そして地方公共団体にありましては確認、NPOにおきましては認定を受けることになっています。環境省といたしましては、これらの防除が積極的に進められることを期待しているところであります。
先生の今日の御質問にありますその新たに設置されます地方環境事務所がどうかかわるかということでありますけれども、地方環境事務所におきましては、環境省が自ら行う防除事業を行うほかに、今申し上げました地方公共団体あるいはNPOが行う防除の確認、認定の事務を担うこととしています。また、効果的な防除の手法の紹介とか、そういう専門的な知識も紹介しながら行ってきて、全体として効果的な防除が進むよう、現場レベルでも調整とか連絡を進めていく、そういう形で今、地方環境事務所が効果を上げれるように頑張っていきたいと。
ただ、先生御指摘のとおり、そのためには有能な人員も必要だということを先ほどの御支援の声を聞きながら強く感じたところであります。今後ともよろしくお願いいたします。
○関口昌一君
この外来生物対策を円滑に推進していくためにはやっぱり地方自治体とかNGOとの関係というのが、非常に連携というのが重要になってくるかと思いますんで、よろしくお願い申し上げます。
次に、地球温暖化対策関係、これはまた委嘱審査のときにちょっと質問していたんですが、過日、パブリックコメントが十三日までに行われたということであります。
まず、目標達成計画の概要を地球温暖化対策推進大綱との相違点を踏まえて簡潔に御説明していただきたいと思います。また、パブリックコメントではどのような意見が多く寄せられたか、ちょっと御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(小島敏郎君)
京都議定書目標達成計画の案の概要でございますけれども、計画案は京都議定書の六%削減約束を確実に達成をするということと、地球規模での温室効果ガスの更なる長期的、継続的な削減を目指すという、この二つを掲げております。
具体的には、環境と経済の両立、あるいは技術革新の促進、すべての主体の参加・連携、透明性の確保、情報の共有、多様な政策手段の活用、それから評価・見直しプロセス、プラン・ドゥー・チェック・アクションと言っておりますけれども、これの重視、国際連携の確保というような基本的考え方の下に具体的な対策を掲げております。
パブリックコメントにつきましては、三月の三十日から四月の十三日まで、十五日間でございましたけれども、内閣官房が事務局でございますが、ここにおきまして意見を募集をいたしました。
意見の件数は、最終的な集計をしておる最中でございますが、約千九百件でございます。メールでいただきましたのが千四百、ファクスで五百というのが概数であります。内容は多岐にわたっておりますけれども、環境税、それから原子力、京都メカニズムと、こういうところに関する意見が比較的多かったということでございます。
これから、寄せられた意見について精査をいたしまして対応するということにしております。
○関口昌一君
パブリックコメントで寄せられた意見、いろいろあったということでありますが、この意見を参考にして、国民の要望に沿った温暖化対策が実行できるように頑張っていただきたいと思っております。
そして、実は、この実行計画の策定状況、地球温暖化対策推進法で義務付けられている、これを見ますと、都道府県レベルでは全四十七都道府県において策定済みでありますが、市区町村レベル、これでは千六十六市区町村が策定しているにすぎません。まだ地方においてはそういう状況になっていないということであるかと思います。また、地方推進計画を策定した自治体は都道府県で四十四、市区町村ではわずか五十六市区町村にとどまっているというお話も聞いております。
産業界に厳しい取組を求めるだけではなく、自治体の取組も推進するように国と地方の連携を一層強化していただきたいと思いますが、埼玉の先輩の高野副大臣にお伺いいたします。
○副大臣(高野博師君)
議員御指摘のとおり、温暖化対策は国と地方が連携を緊密に取って取り組むことが極めて重要だというふうに認識をしております。
現行の地球温暖化対策推進法の第二十条には、都道府県及び市町村は、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定するように努めると、努力規定が載せられております。地方の経済社会あるいは産業インフラ等の特性に応じて温暖化対策を進めることが大切でありまして、そのための町づくりとか、あるいはバイオマス等の新しいエネルギーを町として導入するとかということを進めていくということが重要であろうと思います。
この推進計画、地域の推進計画の内容は、地方の自治権を、あるいは地方の自主権を尊重するということを前提にしておりますが、環境省としましては、計画的な取組が実施できるようにガイドラインを作っております。そしてまた、地方公共団体との各種意見交換会の開催とか、あるいは地域推進計画に位置付けられた再生可能エネルギーの導入事業の支援、これは民間でありますけれども、二分の一の補助等をこの計画で位置付けられたプロジェクトに対して支援を行っているところであります。
さらに、京都議定書目標達成計画の中には地方公共団体が実施することが期待される具体的な施策例を掲げておりますし、もう一つは、関係府省が協力して地域における取組をバックアップするために、地方公共団体等と連携しながら、地域エネルギー・温暖化対策推進会議、これは国と地方と企業、あるいはNGO、NPO等の合同の推進会議を各地域ブロックごとに設置することを盛り込んでおりまして、この会議の中で情報交換とかあるいは共同のプロジェクトを実施していくということを期待しております。
今後とも、地方との連携を緊密にしていきたいと思っております。
○関口昌一君
副大臣の方から丁寧に御答弁いただいたんですが、一生懸命取り組む姿勢というのは非常に大臣、副大臣、政務官の答弁からも感じるものが多いわけであります。環境行政に対する国民の要望というのは非常に強い、地方に行けば行くほどそういう私は声が高いと思っております。
もう時間も迫ってまいりましたんで、最後に大臣にちょっと質問を、最後に締めくくって質問させていただきたいと思います。
十月から現行の二つの事務所を統合して地方環境事務所が新設するという、十月に施行するということであります。先ほどの話に戻りますけれども、環境省の職員の数、特に廃棄物の対策等も含めて、私はやっぱり更に増員、増員というのはなかなか今の環境では難しいと思うんで、他の省庁からの異動も含めて取り組まなければいけないんではないかなと思っております。その辺については大臣も微妙でありますんで答弁は結構ですが、私は、そうした二つの事務所が一つに統合されて更にきめ細かな環境行政を運営するということでありますんで、最後に小池大臣の力強い決意を伺わさせていただきたいと思います。
○国務大臣(小池百合子君)
今、環境行政は、脱温暖化社会ということと、そして循環型社会の構築という二つの柱を抱えているわけでございます。また、そのターゲットといいますのは、今日の社会経済を持続可能な社会へと大きくパラダイムシフトしていくという大変大きな課題を担っていると感じているところでございます。
また、環境政策は、廃棄物・リサイクル法なども含めて、極めて現場に近くあって、そしてそういった効率をより高めていかなければならないということもございます。地球温暖化対策については非常に各国、国際的な面もありますけれども、やっぱり国際的な声を大きく発信するためにもきちんと国内のことをやっていなければならないということだと思っております。
今回、この地方支分部局、今政府の流れとすればむしろどんどんスリム化していくという中にあって、私どものこの環境行政の重要性ということにかんがみて、今回このような形でむしろ支分部局を新たに設置させていただく。数の上では七つというふうにこれは統合するわけですけれども、逆に、コアの部分は七つでありますけれども、むしろそれによって地方の現場により多くの神経を注ぐような形になっているというふうに自負しているわけでございますけれども、地域における行政の実施のための組織体制、これによって充実強化されると、つまり、環境行政にとっては大きな一歩をこれで歩み出されるというふうに思っております。
地方環境事務所を十分に活用するということと同時に、先ほどもお答えさしていただきましたけれども、何よりも地方自治体、そして国民、事業者、民間団体、こういったところとの連携をより確かなものにしていくということで実効性ある環境行政を邁進していきたいと、このように考えております。
よろしくお願いいたします。
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