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164-参-環境委員会-16号 平成18年06月01日
○委員長(福山哲郎君)
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
○関口昌一君
自由民主党の関口昌一です。 限られた時間ですので、もう早速質問に入らせていただきたいと思います。 平成十四年四月にフロン回収・破壊法が施行されてから四年、そして議員立法としてフロン法が制定されてから五年が経過いたしました。このフロンの回収・破壊法の制定にも当初から積極的に携われてこられました竹下政務官、今回の法改正の目的と概要についてお伺いいたします。
○大臣政務官(竹下亘君)
おはようございます。 フロン類の排出削減というのは二つ目的があります。一つは、南極の上空で大きくなっておりますオゾン層の破壊を食い止めるということ。そして、フロンは二酸化炭素に比べますと、種類によっても違いますが、一千倍とか何万倍とかという温室効果を持っておりますだけに、温暖化の防止という観点からも大変重要でございます。
ビルの空調機器や業務用の冷蔵庫に冷媒、冷やす媒体として充てんされておりますフロン類については、先ほどお話にございましたように、平成十四年四月からこの法律ができまして回収などが義務付けられておりますけれども、現実にはその回収率が三割程度にとどまっているということから、制度をどうしても見直さなければならないという必要が生じておるわけでございます。更に加えて、昨年四月に閣議決定をされました京都議定書の目標達成計画におきましても、業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収率を向上させるということになっております。
このために、今回の改正におきましては、業務用冷凍空調機器の廃棄やリサイクルの際にフロン類の引渡しを書面で把握し管理する制度を導入をすること、廃棄の際に加えて機器の整備、修理の際のフロン類回収についても専門の回収業者によることを義務付けること、都道府県知事の権限を拡充をしまして、機器の廃棄者、解体業者等にも指導、助言等を行えるようにすると、こういった措置を講ずることにしたものでございます。
○関口昌一君
ありがとうございました。 今、答弁の中にも業務用冷凍空調機器の話も出てまいりました。これは、環境省の調査によりますと全国で約二千百万台あり、そして毎年百数十万台が廃棄されているとのことであります。中小の商店や飲食店も、業務用冷凍空調機器の廃棄者としてフロン回収また破壊法の対象になってまいります。今回の改正によってこうした中小零細事業者に過大な負担を課すようになってくるのではないかと大変心配している方もおりますが、どのような状況になってくるか、環境省にお伺いいたします。
○政府参考人(小林光君)
御指摘の点でございます。今回の改正部分につきましては、今政務官から答弁さしていただきましたように、実際にフロンを引き渡す、回収あるいは破壊の業者さんに引き渡す、その際の書面の交付といったようなことが中核的な新たな義務と、こういうことになるわけでございまして、これ自身は言わばペーパーワークということでございます。それほどの多くの費用増加ということは考えられないというふうに考えてございます。
さらに、今委員御指摘のとおり、いろんな業者がこの空調機器持っているわけでございます。零細業者さんも持っているということでございますが、実際にその機器を壊すというのは、やはり機械でございますから十年に一回程度ということでございまして、端的に言いますと、十年に一回そういった書面をきちっと作って、そして専門業者に渡すということが今回の内容でございますので、そういった意味で経済的な負担ということは大きな問題にはならないのではないかというふうに承知をしてございます。
○関口昌一君
今経済的な負担はそんなにならないだろうという答弁いただきまして少し安心したところもあるんですが、事業者の中には予算不足等を理由に故意にフロン類を大気中に放出する業者もいると伺っております。このような状況を見逃していては、まじめに取り組んでいる事業者が浮かばれないと思います。きちんとした監視も必要になってくるかと思いますが、フロン類が大気中に放出された場合にどのように感知し、排出源を特定して対策を講ずることができるのか、環境省にお伺いいたします。
○政府参考人(小林光君)
これは今回の法改正の部分ではございませんで、当初の先ほど御指摘ございました議員立法時代の条文をそのまま使わさしていただいてございますけれども、みだりにフロン類を大気中に放出したそういった悪意の方は一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金という罰則規定が設けられてございます。
しかし、実際にこのフロン類を大気中に放出したか否かを見張っている、これはなかなか大変なことでございますので、御質問ではございますが、今回の改正法案はみだりに放出をする前の段階でそういったことを抑制していこうということがポイントでございます。先ほど政務官の方から御説明させていただきましたように、フロン類の引渡しを書面で捕捉し管理をする、そういう行程管理制度を設けるということが一番のポイントでございます。私ども、さらに、都道府県知事におきまして、こういった行程管理のチェックができるということで指導、助言あるいは立入検査を行えるという権限を新たに今回の改正法案の中で提案をさしていただいてございますけれども、その結果、帳票を集めてきて、そして途中でフロンが消えているといったようなことがありますと、それを指導する、そしてそういったことが見張られているということでちゃんとした業者さんが育っていくようにしていきたい、やや間接的になりますけれども、そういったことで対処をいたしたいというふうに考えてございます。
○関口昌一君
しっかり指導等も行って取り組んでいただきたいと思っております。 数多くの関係者に法改正の内容がきちんと伝わることがフロン類の回収率の向上の第一歩だと思います。特に、ビルの個人オーナーなどの個人の事業者には必要な情報の伝達ということが重要になってくるかと思っております。
個人事業者を含めた関係者に法改正についてどのような周知活動を行っていくつもりか、環境省にお伺いいたします。
○政府参考人(小林光君)
今御指摘のとおりでございまして、先ほど冒頭ございましたようにたくさんの機器があると、こういうことでございますから、それぞれの所有者に対する機器管理、あるいは改修のときに、あるいは整備のときのやるべきことといったようなことについての責任を徹底していく、理解をしていただくということが大変重要だというふうに思っております。
今回の改正では特に、これも政務官の説明、答弁と重複いたしますが、建物解体元請業者さんが解体される建物におきますところの業務用の空調機器の設置の有無を確認をして、そして工事の発注者、これはビルオーナーさんでございますが、そういった方に説明するという制度を設けてございます。また、先ほど申し上げましたように、都道府県知事の指導権限あるいは行程管理票を作る、こういうことを併せまして、そういった機器の廃棄をする方の責任というものが理解をされるようにいたしたいというふうに考えてございます。
また、特にポイントといたしましては、ビルのオーナーの方は十年に一度ぐらいの、何というんですか、改修ということになるわけでありますが、日常それをやっております方々が空調機器の整備業者さんということになりますので、私ども、この空調機器の整備業者さん、この方々を大いに働いていただいて、こういったところから情報提供をしていこうというふうに特に考えてございます。
○関口昌一君
京都議定書目標達成との関係ということが非常に重要になってくるかと思うんですが、今回、このフロンの改正を行うということでありますが、この京都議定書の約束達成にどの程度貢献するものなのか、環境省にお伺いいたします。
○政府参考人(小林光君)
今回の提案させていただいておりますこの規制の強化といいますか対策の強化、まさしく温室効果ガスの削減ということを目的の一つにしているわけでございます。
御案内のとおり、現行の対策のまま、この法案を入れないで、対策のままでいいますと、ほかの対策のことも併せて申し上げますと、二〇一〇年時点では、温室効果ガスの総量は九〇年比六%の増加になるというふうに想定をされておりまして、これをいろいろな対策を組み合わせてマイナス六%のところまで持っていくと、こういうことでございます。
私ども三本柱というふうに言ってございますけれども、国内での排出抑制、そして吸収源の強化、そして京都メカニズムの活用というのが大きな柱ですが、この国内の排出抑制の中の一つということに今回のフロンの破壊というものは位置付けられてございます。
国内の排出抑制対策によりますところで私ども想定をしておりますのが、九〇年比六・五%分ということでございますが、この五分の一に当たります一・三%分の削減をこの代替フロン等三ガスの対策で見込んでございます。これもいろんな対策、自主行動とかございますが、今回の規制強化に直接かかわる分を抜き出していきますと、更にその四分の一に当たります〇・三%分、トン数でいいますと四百万トンというような削減ができるのではないかというふうに期待をしているところでございます。
○関口昌一君
京都議定書目的達成、この間、参考人質疑も行ったんですが、国内対策をまず徹底するという意見も聞かしていただきましたし、また委員の方々からもそういう発言がありました。そうした意味においても、今回の改正がこの議定書にとっても有効になっていくように是非取り組んでいただきたいと思います。
フロン対策には既に市場に出回ったフロン類の回収以外にも様々な取組があるかと思いますが、ノンフロン製品の利用促進や代替ガスの利用促進に向けて経産省ではどのような取組を行っておるのか、経産省にお伺いいたします。
○政府参考人(塚本修君)
お答えいたします。 先生御指摘のように、もう既に市場に出回ったフロンの回収以外に、まさしくフロンの新規代替物質の開発とかノンフロン製品の利用促進と、こういうものは大変重要であろうかと考えております。
経済産業省といたしましては、これまでも代替ガスの開発やノンフロンの冷凍空調システムの開発等を実施してきておりますけれども、既に成果がかなり出ておりまして、実用化に至りました代替ガスやノンフロン製品の導入促進ということにつきまして、その先導的な取組に対しまして設備導入の補助制度を設けているということでございまして、具体的には、例えば冷媒にCO2やプロパン等の炭化水素を利用しましたノンフロンの自動販売機やアンモニアを利用した冷凍機と、それからフロンに代わりましてCO2等を使って発泡させますノンフロンの断熱材の製造設備、こういうものにつきまして、導入のための支援をしているところでございます。
経済産業省といたしましては、引き続きノンフロン製品の代替化の促進をするため、ノンフロン技術開発、それから先導的なノンフロンの取組につきまして、さらにはノンフロン製品の認知度向上のための情報発信等に努めてまいりたいと考えております。
○関口昌一君
ありがとうございました。 フロン類の排出抑制は、オゾン層の保護、地球温暖化防止の観点から真剣に、また緊急に取り組まなければならない課題だと思います。
そこで、最後に、フロン対策の推進にかかわる小池、今日は間違えませんので、環境大臣に決意を伺います。
○国務大臣(小池百合子君) 大臣としての決意はいかが、いかんということでございますが、最初に政務官の方からお答えいたしましたように、今回のフロン類の排出削減、二つ大きな観点がございます。オゾン層の保護、そして地球温暖化の防止ということでございまして、その意味でも今回の改正案、業務用の冷凍空調機器に冷媒として使用されておりますフロン類の回収率の向上を図る、そしてフロン類の一層の排出削減を目指すものでございます。また、今も御指摘、御質問ございましたように、京都議定書の目標達成計画の中でも、その目標達成のためにもうばかにならない量を占めることになるわけでございます。
ということから、非常に今後のこの制度の運用をしっかりしていく、冷媒、断熱材、ダストブロアなどのノンフロン化のための技術開発であるとか製品の普及開発など総合的なフロン対策を進めると同時に、また先ほど御質問ございました周知徹底、これもしっかりやって取り組んでまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
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